いつか、技術ブログを

新人SE(OJT中)が技術ブログを書きたがっているブログです

請負契約と準委任契約の違いは?

応用情報の問題を解けなかったので、請負契約と準委任契約について勉強しました!

解けなかった問題

私が解けなかった問題は↓です。
応用情報技術者試験 平成28年度 秋期 午前 問66
平成28年秋期試験午前問題 問66|応用情報技術者試験.com

1番違うところ

請負契約は仕事の完成の義務を負う
準委任契約は仕事の完成の義務を負わない
というのが1番大きな違いです!

それぞれの特徴

請負契約

準委任契約

具体的な業務

どのような業務のとき、それぞれの契約を結べば良いのかも調べてみました。

請負契約

請負に馴染むのは、業務に着手する前の段階でベンダにとって成果物の内容が具体的に特定できる場合ということになる。したがって、内部設計やソフトウェア設計などのフェーズは、請負で行うことが可能である。
情報システム・モデル取引・契約書<第一版> p.44より

つまり、要件定義(お客さんからどんなシステムがほしいのか聞いて、機能などを定義する)とかシステム設計とかで何を作るか決まっているので、「成果物はコレ!」って特定できるから、内部設計・ソフトウェア設計・プログラミング・単体テストなどは請負契約にできる、ということですね。

準委任契約

システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザ側の業務要件が具体的に確定しておらず、ユーザ自身にとってもフェーズの開始時点では成果物が具体的に想定できないものであるから、ベンダにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能である。そのため、請負には馴染みにくく、準委任が適切ということになる。
情報システム・モデル取引・契約書<第一版> p.44より

「要件定義の成果物」は要件定義前に特定できないから、請負契約じゃなくて準委任契約がいいよ、ってことですね。

問題を解く

問66“情報システム·モデル取引·契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
ア 構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
イ 仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウ ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
エ ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
応用情報技術者試験 平成28年度 秋期 午前 問66より

まず、(ア)ですが、「構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていない」とあるので、成果物が明確になっておらず、成果物の完成義務を負わない準委任契約にすべきなので、正解です。
(イ)はよくわからないので飛ばします(笑)。仕様ってベンダが決めていいんですかね?まだ働いてないからわからないです。
(ウ)は、「ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できない」とあるため、成果物の完成義務を負わない準委任契約にすべきなので、不正解です。
(エ)もよくわからないです…。ただ、「ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないよう」にするのに、請負契約とか準委任契約とか関係あるのか?と思います…分からないです…すみません…!

感想

システム開発のあたりは、実際に働いてみないとよく分からないことが多いですね(言い訳)。
ただ、「働いてみないと分からない知識」っていうのは「実務で結構使う知識」の気もするので、研修始まって聞ける人がいたら、分からなかった選択肢のところも聞いてみたいです!